EU・英国の規制

製品表示と訴求表現

製品表示とマーケティング上の訴求表現は、化粧品の規制コンプライアンスにおける重要な要素です。各市場には、製品ラベルに記載しなければならない情報、その表記言語、および行うことのできる訴求表現の種類について、それぞれ独自の要件があります。

以下のセクションでは、EUおよび英国に適用される要件を説明します。その他の市場における表示および訴求表現の要件については、各法域の専用ページをご参照ください。

化粧品の製品表示と訴求表現
コンプライアンス要件

EU・英国の化粧品表示要件

化粧品の表示要件
開いた本のシンボル

開いた本のシンボルは、製品に関する一部の情報が別の場所に記載されていることを示します。

魅力的な表示が販売において製品の最も重要な特徴の一つであるのと同様に、正しい表示は、化粧品が化粧品規則(EC)No 1223/2009および英国のProduct Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019の附則34に適合するために不可欠です。表示は製品情報ファイルの重要な構成要素でもあるためです。

規則には、化粧品の表示に関するさまざまな要件と、表示に関する非常に具体的な規定が含まれており、これらは遵守する必要があり、規則の第19条に記載されています。適合した製品ラベルがなければ、化粧品の届出を行うことはできません。

本条の他の規定を妨げることなく、化粧品は、その容器および包装に、消えない、容易に判読でき、かつ見やすい文字で次の情報が表示されている場合に限り、市場で入手可能にすることができます……(化粧品規則(EC)No 1223/2009、第19条第1項)

規則によると、化粧品の容器および外装には、消えない、容易に判読でき、かつ見やすい文字で、次の情報を表示する必要があります。

  • EU責任者または英国責任者の名称および住所
  • EU・英国域外から輸入される製品の場合は、原産国
  • 充填時の製品の内容量(重量または容量で表示)
  • 使用期限または開封後の使用可能期間
  • 使用上の注意
  • 製造バッチ番号、または化粧品を識別するための参照番号
  • 化粧品の機能(製品の提示方法から明らかな場合を除く)
  • 成分表示(外装のみへの表示も可)

これらの項目の一部は、ラベルに記載することが不可能な場合、同封または添付されたリーフレット、ラベル、テープ、タグ、カードに記載することもできます。その場合は、ラベルに開いた本のシンボルを表示し、製品に関する一部の情報が別の場所に記載されていることを示す必要があります。

EU・EFTA諸国

化粧品ラベルの必須言語

EUは27か国で構成されており、化粧品の表示に関する法令では、ラベル上の特定の情報を各国の言語に翻訳することが求められます。複数の公用語を持つ国もあり、状況はさらに複雑になります。その場合、特定の情報をラベル上に複数の言語で表示する必要があります。

当社のプロセス

審査の進め方

01

資料の提出

アートワークとマーケティング資料をお送りください。

02

コンプライアンス審査

EUおよび英国の要件に照らして、ラベルを審査します。

03

問題点の特定

適合上の問題点を特定します。

04

アートワークの修正

お客様にアートワークを修正していただきます。

05

最終確認

最終的な適合確認を行います。

規則(EU)No 655/2013

化粧品の訴求表現

化粧品の訴求表現の実証

化粧品のラベル、化粧品を紹介するウェブサイト、テレビCMなどに記載されるすべての訴求表現は、明らかな誇張である場合や、その化粧品の種類から自明である場合を除き、実証されていなければなりません。製品について行うすべての訴求表現が実証されていることを確保するのは、責任者の役割です。

化粧品の表示、市場での提供および広告において、文章、名称、商標、画像、図形その他の標章を用いて、当該製品が実際には有していない特性や機能を有しているかのように示唆してはなりません。(化粧品規則(EC)No 1223/2009、第20条)

EUは、化粧品の訴求表現を専門に扱う別の規則である規則(EU)No 655/2013を公表しており、この規則では、化粧品に関して用いられる訴求表現の正当性を判断するための6つの共通基準が定められています。

  • 法令遵守
  • 真実性
  • 証拠による裏付け
  • 誠実性
  • 公正性
  • 十分な情報に基づく意思決定

これらの共通基準は、訴求表現の使用が正当かどうかを判断するために定められています。規則(EU)No 655/2013は、「無添加(フリーフロム)の訴求表現」および低アレルギー性の訴求表現の使用についても指針を示しています。

さらに、いわゆる境界領域製品に関するガイドラインも多数あり、化粧品(医療機器や殺生物性製品などとは区別されるもの)にどのような訴求表現が可能か、また製品を化粧品として分類する場合にどのような表現にすべきかを判断する際にも役立ちます。

訴求表現の実証

化粧品の訴求表現を実証する方法

化粧品の訴求表現を裏付ける証拠

化粧品のすべての訴求表現は、適切かつ検証可能な証拠によって裏付けられていなければなりません。必要となる証拠の種類は、訴求表現の性質、製品、そして消費者に与える期待によって異なります。裏付けとなる証拠は、その訴求表現が真実かつ公正であり、所管当局から求められた場合に正当性を示せると言えるだけの十分な強度を備えている必要があります。

訴求表現を裏付ける証拠に関するベストプラクティスも、規則(EU)No 655/2013に記載されています。訴求表現の実証に用いられる証拠は次のとおりです。

  • 実験的試験(in silico、in vitro、ex-vivo、機器分析や生化学的手法によるもの、官能評価など)
  • 消費者の認識に関する調査
  • 証拠による裏付け
  • 公開されている情報の活用

訴求表現が科学的な研究または試験に基づく場合、その研究・試験はベストプラクティスに従って実施されている必要があります(独立した専門家にご相談ください)。

CE.wayでは、化粧品の訴求表現の実証を支援する、さまざまな有効性試験サービスをご提供しています。当社の規制スペシャリストが、お客様の製品と意図する訴求表現にどのような試験が適切かをご助言し、不要な試験を避けながら、規制上の要求水準を満たす証拠の取得をお手伝いします。

関連サービス

関連サービス

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